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弁護士のオンラインマーケティング法【案件受注のための施策】

投稿者: Kazuma Sonoda 投稿日:

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弁護士のオンラインマーケティング法【案件受注のための施策】

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かつて法律事務所のマーケティングは、知人の紹介やチラシ、看板、ポスティングなどのオフライン広告が一般的でした。しかし、インターネットの普及に伴い、Webマーケティングに力を入れる法律事務所も出てきています。

インターネットを活用することで、効率的かつ大規模な集客が可能となり、また、各施策の効果測定や改善もスムーズに行えるようになりました。ここでは、代表的なWebマーケティングの手法について説明します。

弁護士事務所のオンラインマーケティング

ホームページ作成

法律トラブルに巻き込まれた方の中には、「東京 弁護士」などのキーワード検索で、弁護士事務所を探す人が多くいます。ホームページがあれば、インターネットで弁護士を探している人が事務所のホームページを見ることになり、集客につながる可能性があります。

事務所のホームページには、経歴、得意分野、解決した事例、料金体系、アクセス方法などの情報が掲載されているのが一般的で、検索結果の上位に表示されれば、多くの人の目に触れることになり、多くの顧客を獲得することが期待できます。

ブログ

ブログを開設したり、事務所のホームページ内にブログコンテンツを設置したりすることも効果的です。法律問題についてのブログ記事を書くことで、インターネットで検索した人が記事を読み、集客につながる可能性があります。

記事を書く際には、できるだけ読者の目線に立って書くことが大切です。p読者が求めている情報を提供できているか」「法律に詳しくない人でも理解できる文章になっているか」などに気を配ることで、より効果的な記事が書けるようになります。

SNS(ソーシャルメディア)

ホームページやブログだけでなく、TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSを活用する方法もあります。

Twitter

Twitterは、主に140文字の短いメッセージを投稿できるソーシャル・ネットワーキング・サービスです。Twitterにはリツイート機能があり、情報拡散に高い効果を発揮するのが大きな特徴です。

しかし、話題の内容やツイート内容によっては、批判や誹謗中傷が大量に発生し、炎上する危険性もあります。ネットマナーを守り、不用意なツイートをしないよう最低限の配慮が必要です。

インスタグラム

Instagramは、写真や動画の投稿がメインのSNSです。その特性を活かし、法律事務所の雰囲気や日常生活の一コマなど、情報発信に効果的です。投稿を通じて親近感をアピールできれば、これまで弁護士への依頼にハードルを感じていた人の目に留まり、事務所に足を運んでくれるかもしれません。

より多くの人に見てもらうためには、いわゆる「インスタ映え」する写真や動画を投稿することが重要です。構図にこだわって撮影したり、カラーバランスを調整したりと、ある程度の写真のセンスが必要です。

Facebook

Facebookは、Webサイトのようにオフィス情報を掲載できる企業ページが作成できるソーシャルネットワーキングサービスです。文章や写真、動画を投稿することができ、Facebookユーザーがその投稿を見て集客することも可能です。

TwitterやInstagramでは、匿名性を活かして、攻撃的な言葉を発信する悪質なユーザーに絡まれる可能性があります。一方、Facebookは実名登録が必要なため、Twitterなどに比べて安心・信頼できるSNSであり、悪質なユーザーとのトラブルに巻き込まれる心配がある方におすすめです。

YouTube

YouTubeは、ユーザーが自由に動画を作成・公開できる世界最大の動画サイトです。法的トラブルシューティングや事務所紹介の動画を投稿することで、認知度向上や集客につなげることができます。

YouTubeの大きな特徴は、動画の視聴回数に応じて広告料を受け取ることができるため、宣伝効果だけでなく収入にもつながることです。より多くの人に見てもらうためには、時事的な話題を取り上げる、目を引くタイトルをつけるなど、ある程度の企画力と動画編集力が必要になります。

TikTok

TikTokは、15秒から1分程度の動画を投稿できるサービスです。特に10代から20代のユーザーに人気があり、高い拡散力が特徴です。

YouTubeと同様に、法律のトラブルシューティングや事務所紹介の動画を投稿することで、認知度を広げ、集客につなげることができます。ただし、TikTokでは動画の投稿時間が短いため、できるだけ情報量を少なくし、内容をわかりやすくまとめる工夫が必要です。

オンライン広告

ネット広告とは、インターネット上に掲載される広告のことです。例としては、リスティング広告やGoogle広告などがあり、効果も期待できます

リスティング広告

リスティング広告とは、GoogleやYahoo!で一般ユーザーが検索するキーワードと連動して検索結果ページに表示される広告です。 例えば、「東京 弁護士」というキーワードで広告を設定すると、このキーワードを検索した人のページに広告が表示されます。

この方法は、法律問題で悩んでいる人をターゲットに広告を出すことができるので、集客が期待できます。しかし、多くの人が検索しているキーワードの場合、他の法律事務所も広告を出している可能性が高く、なかなか自分の広告が上位に表示されなかったり、高い広告料がかかったりする場合があります。

リスティング広告を利用して確実に集客するためには、ユーザーのニーズに合った広告文を作成し、他の法律事務所が力を入れていないキーワードを探すなど、広告の質を高めることが必要で、GoogleとYahoo!ではそれぞれ入稿ルールや広告表示方法が異なり、Google広告の場合はGoogleに、Yahoo!広告の場合はYahoo!に広告が表示されることになります。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告もGoogleとYahoo!の両社が提供しています。

ディスプレイ広告は、ウェブサイトやアプリケーション内に広告を掲載できるサービスで、ウェブサイトの内容に応じて広告が表示されるため、例えば法律事務所であれば、法律関連のウェブサイトを見ているときに広告が表示されることになります。

したがって、これらの広告は、今すぐ弁護士に相談したいという層ではなく、潜在的な層にアプローチするためのものです。

GoogleとYahoo!はそれぞれ、広告の内容に関して、文字数、サイズ、再生時間などの規定を持っているので、出稿の際は規定内で効果的なマーケティング広告をつくりましょう。

弁護士がオンラインマーケティングで気をつけるべきこと

弁護士のオンラインマーケティングに取り組む際には、いくつか注意すべき点があります。なるべく不利益を被らないようにするために、以下の点に注意しましょう。

広告規制の違反

2000年10月1日に弁護士のサービスに関する広告が解禁され、弁護士は原則として自由に広告を出すことができるようになりました。しかし、「弁護士の業務広告に関する規程」「業務広告に関するガイドライン」「不当景品類及び不当表示防止法」など、広告の内容に関するルールが定められています。

例えば、「弁護士業務広告に関する規程」では、規制の対象となる広告の種類として、次のようなものが定められています。インターネット広告の出稿にあたっては、適切な表現に留意する必要があります。

虚偽の内容を含む広告
例:「弁護士歴1年なのに、広告では10年と書いてある」等

誘導、誤解を招く恐れのある広告
例 “離婚慰謝料1000万円獲得しました。あなたにも可能性があります

誇大・過大な期待を抱かせる広告
例:「どんな事件でも必ず解決します

過度の不安を煽るような広告
例:「今すぐ請求手続きをしないと、過払い金がなくなります

他の弁護士や法律事務所と比較するような広告
例:「○○事務所より優秀なスタッフが揃っています」等

弁護士の品位や信用を損なうおそれのある広告宣伝行為
例)「法律の抜け穴をアドバイスします

これらの点には細心の注意を払いましょう。

まとめ:弁護士オンラインマーケティングで新規受注を

弁護士としての集客力を強化したいのであれば、効率的で大規模な集客が可能であり、各施策の効果測定や改善もスムーズに行えるWebマーケティングに取り組むことをおすすめします。

主な手法としては、ホームページ、ブログ、SNS、動画サイト、ネット広告、ポータルサイトなどが挙げられます。

弊社aiTWorksでは、定期的に効果測定を行いながらオンラインマーケティングの内容をブラッシュアップし、手厚いサポート体制で弁護士事務所のオンラインマーケティング活動を応援しますので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: マーケティング